論文対策|民法

論文対策|民法第63問

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問題
Q101条にいう、「本人の指図」とは

▼答え

101条2項の趣旨は公平の理念であるとこと、本人が一定の事項について悪意ならば、それを伝えるべきであり、伝えられる可能性があるなら、趣旨が妥当する。
∴本人が代理人をコントロールする可能性がある限り、指図がなくとも広く101条2項を類推適用すべき。


 

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