HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第63問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q101条にいう、「本人の指図」とは ▼答え 101条2項の趣旨は公平の理念であるとこと、本人が一定の事項について悪意ならば、それを伝えるべきであり、伝えられる可能性があるなら、趣旨が妥当する。 ∴本人が代理人をコントロールする可能性がある限り、指図がなくとも広く101条2項を類推適用すべき。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法63