論文対策|民法

論文対策|民法第64問

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問題
Q直接本人名義でした代理行為は本人に帰属するか。

▼答え

①顕名の趣旨は法律行為の帰属主体を明らかにすることで、取引の安全を守ることにある。
②直接本人名義で法律行為をした場合も、効果帰属主体は明らかであり、顕名の趣旨は満たされる。
∴本人に帰属する。


 

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