HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第64問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q直接本人名義でした代理行為は本人に帰属するか。 ▼答え ①顕名の趣旨は法律行為の帰属主体を明らかにすることで、取引の安全を守ることにある。 ②直接本人名義で法律行為をした場合も、効果帰属主体は明らかであり、顕名の趣旨は満たされる。 ∴本人に帰属する。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法64