論文対策|民法

論文対策|民法第69問

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問題
Q白紙委任状の処理

▼答え

(委任事項白紙のみ。それ以外白紙は、表示あり。)
1 直接の受領者    が ⅰ)補充した場合。
=その者を伝達機関とした授権表示が認められる。
ⅱ)そのまま提示した場合。
=原則表示とならないが、他の書類と相俟って包括的代理権の表示になりうる。
2 転得者(非転々予定)が ⅰ)補充した場合
=ア)当初予定の範囲内の法律行為をした場合。
=授権表示が認められる。
イ)当初予定の範囲外の法律行為をした場合。
=授権表示認められず。(110条重畳適用可能)
ⅱ)そのまま提示した場合
=原則表示とならないが、他の事象と相俟って、表示になる可能性あり。
=ア)相俟って示される内容の法律行為が当初予定の範囲内の場合
=授権表示となる。
=イ)相俟って示される内容の法律行為が当初予定の範囲外の場合
=授権表示認められず。(但、110条重畳適用可能)
※転々予定型を受け取った転得者は、直接の受領者と同じ。
転々予定型とは「正当に取得した者なら誰でも行使して差し支えない」という趣旨で交付された場合。
※直接の受領者について、委任条項を濫用した場合は上記と同様だが、代理人や相手方の部分を濫用したに過ぎない場合は、法律行為自体について本人の意思が現れているといえるから、授権表示を認める。
転得者の場合も同様。
○要件
①意思表示
②顕名
③代理権があるという誤信
④③についての正当な理由。(善意無過失)
⑤①に先立つ基本代理権の発生原因事実。


 

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