論文対策|民法

論文対策|民法第82問

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問題
Q無権代理人が本人を相続したが、共同相続人がいる場合。

▼答え

①本人の追認権は共同相続人全員に不可分的に帰属する。
②また共同相続人には何ら落ち度はないのであるから、無権代理人と同様の地位におかれるいわれはない。
∴全員が追認をしている場合は信義則上追認拒絶はできないが、そうでなければ無権代理人の相続分についても当然有効になるものではない。


 

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