論文対策|民法

論文対策|民法第96問

投稿日:

問題
Q援用権者である「当事者」とは

▼答え

1、145条が当事者の援用を必要とするのは、時効について当事者の良心に任せる趣旨であるから、直接の当事者の意思を無視して、間接的な利益があるに過ぎないものに援用権を与える必要はない。
2、よって時効により直接に権利を取得し、または義務を免れる者に限られる。
(保証人や物上保証人はこれにあたる。)


 

次の問題へ >

< 前の問題へ

-論文対策|民法
-

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.