問題
Q、境界確定の当事者適格(一般的場合と、境界部分を時効取得した場合)
▼答え
一般的には両土地の所有者。固有必要的共同訴訟であり、提訴拒否者を被告にまわすことも許される。
境界部分を時効取得したとしても、①時効取得した部分を登記するためには、取得した範囲を明確にする必要が あるから、分筆という点でも境界の画定が必要であること、②境界に争いのある隣接土地の所有者同士という関係には変わりがないということ、から当事者適格を有する。
なお全部の土地を時効取得された場合、取得された元所有者はもはや当事者適格を有しない。
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