問題
Q、161条3項「相手方が在廷しない場合は準備書面に記載した「事実」でなければ主張できない」における「事実」について、以下は含まれるか。
▼答え
1、欠席者主張事実に対する否認
不意打ちとはならないため、含まれない。準備書面に記載しなくとも欠席裁判中主張できる。
2、間接事実
不意打ちのおそれがあるため、含まれる。
3、証拠の申出
不意打ちのおそれがあるため、含まれる。
※もっとも相手方が十分予想できた場合には不意打ちのおそれがないため、例外的に含まれない。
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