HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第238問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、明け渡しまでの賃料相当額の請求を認める判決が確定した後の、増額請求が認められるか。 ▼答え 適正な賃料額との差額については、前訴で主張立証することができなかったのであり、これを除外する趣旨であることは明らかであるから、明示の一部請求として扱われる。それゆえ増額請求の分は残額請求として前訴の既判力による遮断は受けない。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法238