論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第257問

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問題
Q、賃貸借契約の終了に基づいて建物明渡請求をしていた場合の処理。

▼答え

1、上記例では物権に基づいていたため、目的物を承継したに過ぎない者に対しても主張できると考えやすかった。債務は属人的であるから、債務譲渡をしていない目的物のみの譲受人に既判力が及ぶかが問題となる。
2、これについて債権か物権かで区別し、本件のような場合には第三者へ既判力が及ばないとする考えもある。
3、しかしこの場合に既判力が問題となるのは、後訴で被承継人の占有権限を、自己の占有権限の前提として主張する場面。占有権限の承継があるにも関わらず承継元との判断と矛盾する主張を認めることは債権物権の問題を問わず不合理である。
4、よって本件でも第三者に紛争の主体たる地位が承継されたとして、既判力が及ぶと考えるべき。
※もっともこの理論は前主と後主の占有権原の関連性によるもので、関連性のない債務についてはやはり及ばない。


 

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