問題
Q、通謀虚偽表示を理由として売主が土地の所有権移転登記手続請求をし、勝訴確定した後に、土地が善意の第三者に譲渡された場合の処理。
▼答え
1、これについて善意の第三者という固有の防御方法があることを理由に承継人ではないとする考えもある。
2、しかし本件で問題となる既判力は前訴原告被告間で所有権移転登記手続請求権が存在する点に生じ、この部分について争えなくなるのみである。そうであれば他の譲渡と同様に既判力が及ぶとして平仄を合わせた上で、固有の防御方法と新たに主張できると考えればよい。
(他の場合との整合性をとりつつ、実体法上の効果にも即せる。)
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