HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第267問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、代償請求の法的性質 ▼答え 一方しか認容できないものではないので選択的併合ではなく、請求権は両立できるので予備的併合でもない。 現在給付の訴えと、条件付将来給付の訴えの単純併合となる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法267