論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第267問

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問題
Q、代償請求の法的性質

▼答え

一方しか認容できないものではないので選択的併合ではなく、請求権は両立できるので予備的併合でもない。
現在給付の訴えと、条件付将来給付の訴えの単純併合となる。


 

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