HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第294問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、固有必要的共同訴訟において、ABの請求認容、ACの請求棄却の判決について、Bだけが上訴した結果Bへの請求棄却、Cへの請求認容と裁判所が判断した場合、Aの附帯控訴などなくともCに不利益に変更することができるか。 ▼答え 合一確定の必要があることから、それに必要な範囲でのみ、Cに不利益に変更することも許される。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法294