論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第294問

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問題
Q、固有必要的共同訴訟において、ABの請求認容、ACの請求棄却の判決について、Bだけが上訴した結果Bへの請求棄却、Cへの請求認容と裁判所が判断した場合、Aの附帯控訴などなくともCに不利益に変更することができるか。

▼答え

合一確定の必要があることから、それに必要な範囲でのみ、Cに不利益に変更することも許される。


 

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