問題
Q、参加人が両者に勝訴し、被告のみが上訴する場合の処理。さらに参加人→被告の請求を棄却する場合、①原告の請求を認められるか、②参加人の原告への請求を棄却してよいか。
▼答え
必要的共同訴訟の規定の準用から原告も被控訴人となる。
①控訴した被告の利益とはならないし、原告に望外の利益を与えることにもなるため、原告の請求を認容へ変更することまでは認められない。(合一確定の要請から一概に変更を認める考えもなくはなし。)
②参加人から原告への請求は合一確定の要請から、棄却に変更することが許される。
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