HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第359問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、死後認知が認められた場合、認知を求められた亡き父の別の子に再審の当事者適格があるか。 ▼答え 死後認知の訴えでは検察官が被告となることから、別の子には再審の訴えを起こす原告適格がない。 よって検察官の補助参加人として、再審の訴えを提起するべきである。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法359