HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第51問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、判決前に氏名冒用が判明した場合の処理 ▼答え 1、冒用者が当事者とされた場合。(実質的表時説からは、稀。) 表示の訂正。 2、被冒用者が当事者とされた場合。 原告冒用の場合は訴え却下。(無権代理人による提訴で訴訟要件を欠く)任意的当事者変更の余地あり。 被告冒用の場合は訴状の送達からやり直す。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法51