論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第81問

投稿日:

問題
Q、以下の場合に現在給付の訴えは認められるか。

▼答え

・相手方が義務を認めている場合
将来翻意する可能性があるから、可能性がある。
・既に執行証書を有する場合
執行証書は公証人が作成するもので、既判力がないため、訴えの利益がある。
・確定判決ある場合
原則認められない。
しかし時効中断必要がある場合や、給付判決の原本滅失した場合などには認められる。
・相手が無資力の場合
財産が発見・資力が復活したときのために認められる。
・特定物引渡につき、相手方が占有していない場合
本案の問題であり、訴えの利益にはならない。
・給付請求権について差押えがされたとき
弁済が禁止されるだけで、勝訴判決自体は差押えをした者にとっても有利であるし、また差押えされた者が執行をしようとしても執行法上の手段で阻止しうるから、訴えの利益を認めてよい。
・登記手続請求で、登記の実現が困難な場合
登記手続請求は意志表示を求める請求で、その確定により意思表示がされたとみなされ、執行が完了するのだから、その後に実行の可否には左右されない。


 

次の問題へ >

< 前の問題へ

-論文対策|民事訴訟法
-

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.