論文対策|商法

論文対策|商法第154問

投稿日:

問題
Q、退職慰労金は「報酬等」に含まれるか。

▼答え

退職慰労金という名称だとしても、職務の対価として支給されるのであれば、通常の報酬と同様である。
また決議を行う取締役も決議が先例となり、将来の自己が得られる慰労金算定の基礎となりうることから、お手盛りのおそれも同様にある。
よって在職中の職務執行の対価として支給される限り、含まれる。


 

次の問題へ >

< 前の問題へ

-論文対策|商法
-

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.