HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第154問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、退職慰労金は「報酬等」に含まれるか。 ▼答え 退職慰労金という名称だとしても、職務の対価として支給されるのであれば、通常の報酬と同様である。また決議を行う取締役も決議が先例となり、将来の自己が得られる慰労金算定の基礎となりうることから、お手盛りのおそれも同様にある。よって在職中の職務執行の対価として支給される限り、含まれる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法154