HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第155問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、退職慰労金を取締役会に一任する決議は許されるか。 ▼答え ①一定の基準が確立しており、②その基準を株主らも推知でき、③総会決議で明示、または黙示に基準を示したうえで、具体化を役会に任せたといえるときは有効。退職する者が一人の場合は限度額を総会で決めることすらプライバシーの観点から不当である一方、上記のような場合であればお手盛りのおそれは防止されているといえるから。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法155