HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第252問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、①の判断基準 ▼答え 最終的には会社の利益の帰属主体たる株主が決めるべきであり、総会決議がその表れである。よって手続が適正を欠く場合や、判断の正当性を失わせる重大な瑕疵がない限り、総会決議をもって①が認められる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法252