ゆきっくまんの記事

論文対策|商法

論文対策|商法第159問

問題 Q、この場合の具体的報酬額の決定方法は? ▼答え 取締役会の決定に委ねられるが、代取に一任することもできる。   次の問題へ > < 前の問題へ

論文対策|商法

論文対策|商法第158問

問題 Q、報酬規制について、総額の最高限度額のみ・または支給基準のみを株主総会決議で定めるやり方は許されるか。 ▼答え これによってお手盛りの弊害は防止できるため、問題がない。   次の問題 ...

論文対策|商法

論文対策|商法第157問

問題 Q、ストックオプションは報酬か。 ▼答え 将来利益を得る可能性があるという経済的実質から考えると、お手盛りの危険があることは同様。よって報酬に含まれる。   次の問題へ > < 前の問 ...

論文対策|商法

論文対策|商法第156問

問題 Q、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれるか。 ▼答え 使用人の給与体系が確立していれば、お手盛りの危険はないため、その場合は含まれない。   次の問題へ > < 前の問題へ

論文対策|商法

論文対策|商法第155問

問題 Q、退職慰労金を取締役会に一任する決議は許されるか。 ▼答え ①一定の基準が確立しており、②その基準を株主らも推知でき、③総会決議で明示、または黙示に基準を示したうえで、具体化を役会に任せたとい ...

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論文対策|商法第154問

問題 Q、退職慰労金は「報酬等」に含まれるか。 ▼答え 退職慰労金という名称だとしても、職務の対価として支給されるのであれば、通常の報酬と同様である。また決議を行う取締役も決議が先例となり、将来の自己 ...

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論文対策|商法第153問

問題 Q、報酬規制の趣旨は? ▼答え お手盛りの防止。ただし監査役については独立性の保障。   次の問題へ > < 前の問題へ

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論文対策|商法第152問

問題 Q、競業取引によって取締役が得た株式を、会社に移転せよということはできるか。 ▼答え 委任において受人者が取得した物を引き渡さない場合に、委任者が移転請求できるのと同様に、委任の規定またはその類 ...

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論文対策|商法第151問

問題 Q、取締役会の承認を得ずに競業取引が行われた場合の効果。 ▼答え これを無効としても会社にとって直接的救済にはならないため、有効だと解する。もっとも取締役への損賠請求ができる余地がある。この場合 ...

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論文対策|商法第150問

問題 Q、開示すべき「重要な事実」の意義とは ▼答え 競業取引が会社に及ぼす影響を判断するために必要な事実。   次の問題へ > < 前の問題へ

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