行政法302問目(予備)
問題
行政庁が以下の農地買収計画を定めることが、いずれも旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号。昭和27年廃止)に基づく行政処分であること、同法に基づく農地買収計画に対する争訟の手続は、買収対象となる農地の所有者が異議申立てや訴願(以下、これらを併せて「不服申立て」という。)を前置する制度であったこと、同法に基づく農地買収計画に係る最高裁判所の判例で示された行政処分の効力に係る行政法の理論が現行法においても通用することを前提としたとき、下の記述の正誤は?
教員:行政庁が、ある農地買収計画を定めた後に、その農地買収計画の内容が違法又は不当であると判断した場合の行政処分の効力について考えてみましょう。当該行政庁は、当該農地買収計画に係る法定の不服申立て期間が徒過した後において、法律上の定めがなくても、当該農地買収計画を自ら取り消すことはできるでしょうか。
学生:(ア)【農地買収計画を定めた行政庁は、当該農地買収計画に係る法定の不服申立て期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなった後は、当然無効と認められる場合を除き、当該農地買収計画を自ら取り消すことができないものと解されます。】
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解答
解説
参照