平成23年(憲法)

予備試験【短答】過去問|憲法平成23年第5問|解説番号13

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憲法13問目(予備)

問題

最高裁判例に照らした際の、国家賠償請求権に関する次の記述の正誤は?


国又は公共団体の行為が、いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は、大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ、日本国憲法第17条の意義は、権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し、国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。

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解答

解説

大日本国憲法下でも認められていたのであれば、現在の憲法の規定は新しく権利義務を創設したものとは考えられません。よって、すでにある権利義務を明記した点に意義があると考えられます。

参照

▼ 参考条文・判例

【憲法17条】

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

▼ 魔法の言葉

名言


ほんとうの競争相手?それは自分自身。


~ウィルマ・ルドルフ~

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