平成28年(憲法)

予備試験【短答】過去問|憲法平成28年第7問|解説番号201

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憲法201問目(予備)

問題

最高裁判例に照らした際の、天皇が国会開会式に出席した上で述べる「おことば」の憲法上の位置付けに関する次の記述の正誤は?


「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については、象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると、天皇の権能を代行する摂政は「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。

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解答

解説

天皇の「象徴としての地位」に基づく公的行為を認める見解は、同時に「機関としての地位」に基づく行為をも認めるものです。この説からは、後者に委任を認める一方、前者は天皇に一身専属的なものと考えるため、委任や代行が認められません。したがって、摂政がおことばを述べることができなくなるという事態になってしまいます。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


魅力的に愚痴を言うには、天才でなければならない。


~スコット・フィッツジェラルド~

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