平成30年(憲法)

予備試験【短答】過去問|憲法平成30年第3問|解説番号263

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憲法263問目(予備)

問題

インターネット上の名誉毀損罪の成否と表現の自由に関する以下の記述に対する見解の正誤は?

「インターネットの利用者は、自己の見解を外部に向かって発信することができるから、インターネットを利用している被害者は、自己に向けられた加害者のインターネット上の表現行為に対し、言論による反論が可能である。したがって、インターネットの利用者が名誉毀損の表現行為をした場合には、新聞などのマス・メディアを通じた表現の場合よりも、名誉毀損罪の成立する範囲を限定すべきである。」


(見解):言論の応酬により当不当を判断することができるのは意見や論評であって、事実の摘示による名誉毀損の場合には、被害者と加害者が言論の応酬をしても、インターネット利用者は真偽を判断することができないという指摘は、この見解の根拠となり得る。

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解答

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解説

ネット上の表現につき、名誉棄損罪の成立範囲を狭める説は「ネット上で適切に反論し、名誉を回復できること」を理由とします。しかし、問題文の考えによれば、ネット上で反論をしても他の利用者が真偽を判定できないのですから、名誉の回復は望めません。そこで、本問題文は根拠ではなく、反論になると考えられます。

参照

▼ 参考条文・判例

本問に、参考情報はありません。

▼ 魔法の言葉

名言


状況?何が状況だ。俺が状況を作るのだ。


~ナポレオン・ボナパルト~

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