刑法13問目(予備)
問題
次の事例に関し、下の文章は正しいといえるか。
【事例】
甲は、過去数回、飲酒酩酊の上、正常な運転ができない状態で自動車を運転し、物損事故を起こして運転免許取消処分を受けていたが、運転免許を再取得しないまま、自動車の運転を続けていた。
ある日、甲は、自動車を運転して居酒屋に行き、同居酒屋で飲酒し始めたが、仮に酩酊して正常な運転ができない状態になっても、自動車を運転して帰宅するつもりであった。甲は、同居酒屋で日本酒1升を飲み、酩酊して是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失った状態で、帰宅するために自動車の運転を開始した。しかし、甲は、飲酒酩酊により正常な運転ができなかったため、自車を歩道上に乗り上げさせて歩行中の乙を跳ね飛ばし、乙を死亡させた。
「直接結果を惹起した行為の際には責任能力がなくても、その原因となった行為の際に完全な責任能力があれば、完全な責任が問いうる」という「原因において自由な行為」という理論がある。この根拠は「行為と責任の同時存在の原則」の例外を認める考え方のみが説として存在する。
詳細は▼をタップ