平成23年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成23年第3問|解説番号15

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刑法15問目(予備)

問題

次の事例に関し、下の文章は正しいといえるか。

【事例】
甲は、過去数回、飲酒酩酊の上、正常な運転ができない状態で自動車を運転し、物損事故を起こして運転免許取消処分を受けていたが、運転免許を再取得しないまま、自動車の運転を続けていた。
ある日、甲は、自動車を運転して居酒屋に行き、同居酒屋で飲酒し始めたが、仮に酩酊して正常な運転ができない状態になっても、自動車を運転して帰宅するつもりであった。甲は、同居酒屋で日本酒1升を飲み、酩酊して是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失った状態で、帰宅するために自動車の運転を開始した。しかし、甲は、飲酒酩酊により正常な運転ができなかったため、自車を歩道上に乗り上げさせて歩行中の乙を跳ね飛ばし、乙を死亡させた。


「行為と責任の同時存在」自体は認めつつ、「行為」とされる構成要件該当事実を「原因行為」に求める考え方には、実行行為時に加害者が「心神喪失」の場合に問題となるが、判例は「原因において自由な行為」理論を適用している。

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解答

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解説

心神喪失ではなく「心神耗弱」の場合に問題となります。一定の責任能力が認められる状態であり、道具と同視することが難しいためです。なお、心神耗弱時でも判例は「原因において自由な行為」理論を適用しています。(理論的根拠は明らかにしていませんが…)

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


PKを外すことができるのは、PKを蹴る勇気を持った者だけだ。


~ロベルト・バッジョ~

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