平成29年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成29年第10問|解説番号446

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刑法446問目(予備)

問題

名誉毀損罪に関し、次の記述は正しいといえるか?


事実の摘示が「公然」といえるためには、摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから、不特定ではあるが、少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には、名誉毀損罪は成立しない。

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解答

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解説

「公然」とは、不特定または特定多数のことをいいます。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和36年10月13日

▼ 魔法の言葉

名言


おいしい食事を無駄にする人は、人生を無駄にしている。


~キャサリン・アン・ポーター~

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