平成30年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成30年第3問|解説番号479

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刑法479問目(予備)

問題

信用及び業務に対する罪に関し、次の記述は正しいといえるか?


強制力を行使しない公務は、業務妨害罪における「業務」には該当するが、公務執行妨害罪における「職務」には該当しない。

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解答

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解説

両者は別個の構成要件を定めたものであり、排斥関係にはありません。強制力がない職務であっても、他の要件を満たせば、公務執行妨害罪の対象となります。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和53年6月29日

▼ 魔法の言葉

名言


成功の80%は、その場に現れること。


~ウディ・アレン~

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