平成30年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成30年第6問|解説番号492

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刑法492問目(予備)

問題

共犯の従属性に関する次の【見解】に従うと、下の記述は正しいといえるか。

【見解】
共犯が成立するためには、正犯の行為が構成要件に該当し、違法性を具備することを要する。


甲が乙にAが一人で居住する家屋に侵入するよう唆したところ、乙がAの承諾を得て平穏にその家屋に立ち入った場合、甲には住居侵入罪の教唆犯は成立し得ない。

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解答

解説

承諾によって構成要件該当性を満たしていません。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和58年4月8日

▼ 魔法の言葉

名言


天才とは、1%のひらめきと99%の努力である。


~トーマス・エジソン~

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