刑法493問目(予備)
問題
共犯の従属性に関する次の【見解】に従うと、下の記述は正しいといえるか。
【見解】
共犯が成立するためには、正犯の行為が構成要件に該当し、違法性を具備することを要する。
甲が乙を唆して私文書を偽造させたが、乙に行使の目的がなかった場合、甲には私文書偽造罪の教唆犯は成立し得ない。
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