平成30年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成30年第6問|解説番号493

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刑法493問目(予備)

問題

共犯の従属性に関する次の【見解】に従うと、下の記述は正しいといえるか。

【見解】
共犯が成立するためには、正犯の行為が構成要件に該当し、違法性を具備することを要する。


甲が乙を唆して私文書を偽造させたが、乙に行使の目的がなかった場合、甲には私文書偽造罪の教唆犯は成立し得ない。

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解答

解説

行使目的がなく、構成要件該当性を満たしません。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


状況?何が状況だ。俺が状況を作るのだ。


~ナポレオン・ボナパルト~

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