平成30年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成30年第6問|解説番号494

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刑法494問目(予備)

問題

共犯の従属性に関する次の【見解】に従うと、下の記述は正しいといえるか。

【見解】
共犯が成立するためには、正犯の行為が構成要件に該当し、違法性を具備することを要する。


甲が乙に偽証するよう唆したところ、乙が証人として法律により宣誓した上、虚偽の陳述をしたが、証人尋問手続が終了した後、判決言渡し前に自白した場合、甲には偽証罪の教唆犯は成立し得ない。

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解答

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解説

本件の自白は、170条の裁量的な刑の減免事由に過ぎず、犯罪自体は成立してしまっています。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


最も重要なことから始めよ。


~ピーター・ドラッカー~

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