刑訴235問目(予備)
問題
公判前整理手続に関し、次の手続きの順番は正しいといえるか?
ア.検察官による証明予定事実記載書面の提出及び送付並びに同書面記載の事実を証明するために用いる証拠の取調べ請求
イ.弁護人による類型証拠の開示請求
ウ.事件の争点及び証拠の整理の結果の確認
エ.弁護人による主張関連証拠の開示請求
オ.弁護人による証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張の明示
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