平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第21問|解説番号407

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刑訴407問目(予備)

問題

訴因変更に関し、次の記述は正しいといえるか?


「乙が公務員Aに賄賂を供与した際、これを幇助した。」という贈賄幇助の訴因で起訴された甲について、「乙と共謀の上、公務員Aに賄賂を供与した。」という贈賄の共同正犯の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。

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解答

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解説

幇助と共同正犯では、異なる法律関係であり、「審判対象も異なり」ます。よって、訴因変更が必要です。

参照

▼ 参考条文・判例

最大判昭和40年2月28日

▼ 魔法の言葉

名言


一人を失ったからといって嘆くことはない。男と女は半分ずついるのだから。


~戴聖~

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