平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第22問|解説番号412

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刑訴412問目(予備)

問題

次の事案に関し、下の記述は正しいといえるか?

【事例】
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。


弁護人は、裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院と定めたことについて、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。

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解答

解説

【証拠調べをするか否か】については、①法令違反、②相当でない、ことを理由に異議申立てが認められています。一方で、【証拠調べに関する決定】については、①法令違反のみが異議申立ての理由となっています。本件のような証人尋問は「所在地尋問」として法律上認められていますので、弁護士が異議を申し立てることはできません。

参照

▼ 参考条文・判例

本問に、参考情報はありません。

▼ 魔法の言葉

名言


船荷のない船は不安定でまっすぐ進まない。一定量の心配や苦痛、苦労は、いつも、だれにも必要である。


~ショーペンハウアー~

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