平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第24問|解説番号423

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刑訴423問目(予備)

問題

次の事例は、被告人甲に対する傷害被告事件の公判手続である。これに関し、下の記述は正しいといえるか?

【事例】
甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。


証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては、必ず朗読の方法で行わなければならない。

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解答

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解説

原則として朗読によるとされています。しかし、訴訟関係人の意見を聞いて相当と認めるときは、朗読に代わり要旨の告知を行うことができるとされています。

参照

▼ 参考条文・判例

305条1項本文
刑事訴訟規則203条の2第1項

▼ 魔法の言葉

名言


私は、失敗するかもしれないけれども、やってみようというような事は決してしません。絶対に成功するのだということを、確信してやるのです。何が何でもやるのだ、という意気込みでやるのです。


~松下幸之助~

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