平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第24問|解説番号426

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刑訴426問目(予備)

問題

次の事例は、被告人甲に対する傷害被告事件の公判手続である。これに関し、下の記述は正しいといえるか?

【事例】
甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。


裁判所は、反省文の原本を取り調べることができない以上、その写しを証拠として採用する決定をすることはできない。

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解答

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解説

反省文等は被害者に送付等することが通常であり、被告人の手元にない場合も多いです。そのため、このような場合「写し」であっても証拠として採用すべき必要性があり、実際に可能だと解されています。もっとも、最低限の証明力は必要ですし、証明力が原本に比べて弱い点にも注意が必要です。

参照

▼ 参考条文・判例

本問に、参考情報はありません。

▼ 魔法の言葉

名言


悩みや心配事には二つの種類がある。君が何かできるものと、どうしようもないものだ。後者については、時間をかけてもしょうがない。


~デューク・エリントン~

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