平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第25問|解説番号427

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刑訴427問目(予備)

問題

次の見解を前提とした場合、下の事実は厳格な証明を要するといえるか?

【見解】
刑罰権の存否及び範囲を定める事実については、証拠能力があり、かつ、適式の証拠調べを経た証拠による証明(厳格な証明)を要する。


共謀共同正犯における共謀の事実

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解答

解説

「共謀の事実」は、構成要件該当性の判断ですので、厳格な証明が必要です。

参照

▼ 参考条文・判例

刑法60条

▼ 魔法の言葉

名言


成功と同じように、過ちが良い教師になるということを学んできた。


~ジャック・ウェルチ~

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