平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第25問|解説番号429

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刑訴429問目(予備)

問題

次の見解を前提とした場合、下の事実は厳格な証明を要するといえるか?

【見解】
刑罰権の存否及び範囲を定める事実については、証拠能力があり、かつ、適式の証拠調べを経た証拠による証明(厳格な証明)を要する。


暴行事件において、被告人が争っていない暴行事実

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解答

解説

暴行の事実は、構成要件該当性として刑罰権の存否に関する事項ですので、自白の有無にかかわらず厳格な証明が必要です。

参照

▼ 参考条文・判例

刑法208条

▼ 魔法の言葉

名言


たったひとつの敗北を、決定的な敗北と勘違いしてはいけない。


~スコット・フィッツジェラルド~

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