平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第25問|解説番号430

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刑訴430問目(予備)

問題

次の見解を前提とした場合、下の事実は厳格な証明を要するといえるか?

【見解】
刑罰権の存否及び範囲を定める事実については、証拠能力があり、かつ、適式の証拠調べを経た証拠による証明(厳格な証明)を要する。


勾留の要件の1つである被告人が定まった住居を有しない事実

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解答

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解説

「勾留」は、刑罰たる「拘留」とは異なり、刑罰権の存否・範囲とは関わらないものです。(単に裁判所への出頭確保のためのものに過ぎないため。)そのため、厳格な証明は必要ありません。

参照

▼ 参考条文・判例

60条1項1号

▼ 魔法の言葉

名言


わたしたちは多くの敗北に出くわすでしょう。でも、打ち負かされてはいけないのです。


~マヤ・アンジェロウ~

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