平成24年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成24年第15問|解説番号73

投稿日:

刑訴73問目(予備)

問題

次の【見解】は、被疑者を逮捕状により逮捕する場合に、刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づき、被疑者の捜索のために人の住居に入るに当たり、逮捕状の呈示が必要か否かという解釈問題に関するものである。下の記述は、このうち【見解】①と同じと言えるか。


【見解】
①.逮捕状は呈示しなくてよい。
②.逮捕状は呈示しなければならない。


刑事訴訟法第222条第1項前段は、第220条の規定によってする捜索について、第110条の規定を準用すると定めているんだけれど、刑事訴訟法第110条は「捜索状、は、処分を受ける者にこれを示さなければならない」となっているから、第110条の。文言を読み替えて準用するというのが正しい解釈だと思う。

詳細は▼をタップ

解答

×

解説

準備中です

参照

▼ 参考条文・判例

準備中です

▼ 魔法の言葉

名言


本当に悪い天気なんてものはない。ただ、さまざまな種類のよい天気があるだけだ。


~ジョン・ラスキン~

次の問題へ >

< 前の問題へ

< 一覧へ >

-平成24年(刑訴)
-, ,

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.