民法146問目(予備)
問題
甲建物を所有していたAが死亡しAには子BC及びDがいるが、遺産分割は未了である。この場合、次の記述は正しいといえるか?
BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、甲建物に現実に居住する意思がないときでも、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。
詳細は▼をタップ
投稿日:
Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.