平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第6問|解説番号468

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民法468問目(予備)

問題

AのBに対する債権を被担保債権として、C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がされている場合に関し、次の記述は正しいといえるか?


甲土地の従物である石灯籠が本件抵当権の設定前に備え付けられていた場合、本件抵当権の効力は、その石灯籠には及ばない。

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解答

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解説

民法87条2項から、抵当権設定当時の従物にも抵当権の効力は及びます。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和44年3月28日

▼ 魔法の言葉

名言


希望とは一般に信じられている事とは反対で、あきらめにも等しいものである。そして生きることは、あきらめないことである。


~アルベール・カミュ~

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