平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第6問|解説番号469

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民法469問目(予備)

問題

AのBに対する債権を被担保債権として、C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がされている場合に関し、次の記述は正しいといえるか?


Cが甲土地をDに賃貸し、さらにDが甲土地をEに転貸したときは、DをCと同視することを相当とする場合を除き、Aは、Dが取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。

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解答

解説

転貸借料債権は、賃貸料よりも高額に設定される別物であり、「目的物の価値代替物」とはいえません。よって問題文にあるような例外的な場合を除き、物上代位権は行使できません。

参照

▼ 参考条文・判例

最決平成12年4月14日

▼ 魔法の言葉

名言


思うに希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。


~魯迅~

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