民法508問目(予備)
問題
遺留分に関し、次の記述は正しいといえるか?
被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合、Bの子Cが遺留分権利者となる。
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解答
解説
▼
相続放棄とは「一切の権利義務を承継しない意思表示」であって、それによりBは相続人ではなくなります。この場合、Cも相続人の立場に立つこともありません。一方、遺留分権利者は相続人であることが求められますので、Cにも請求権は認められません。
参照
▼ 魔法の言葉
名言
我々が第一に戦わねばならぬ厄介な敵は、我々の内部にある。
~セルバンテス~
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