HOME > 平成30年(民法) > 平成30年(民法) 予備試験【短答】過去問|民法平成30年第7問|解説番号552 投稿日:2019年5月16日 民法552問目(予備) 問題 詐害行為取消権に関し、次の記述は正しいといえるか? 債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において、債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とならない。 詳細は▼をタップ 解答 ▼ 〇 解説 ▼ 通知は、対抗要件具備のための事実行為に過ぎないので、法律行為には当たりません。よって詐害行為取消権の対象とはなりません。 参照 ▼ 参考条文・判例 最判平成10年6月12日 ▼ 魔法の言葉 名言 前進をしない人は、後退をしているのだ。 ~ゲーテ~ 次の問題へ > < 前の問題へ < 一覧へ > Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -平成30年(民法) -予備試験, 平成30年, 民法