平成28年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成28年第33問|解説番号381

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民訴381問目(予備)

問題

民事訴訟に関する異議権(責問権)に関し、次の記述は正しいといえるか?


宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合、当事者は、そのことを知りながら、遅滞なく異議を述べないときは、異議を述べる権利を失う。

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解答

解説

公的な性質を有する事項ではないため、異議を申し立てる権利を失ってしまいます。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


人生はいたって単純。競争なんて本当は存在しないし、勝たなきゃいけないレースもない。


~スザンヌ・サマーズ~

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