HOME > 平成28年(民訴) > 平成28年(民訴) 予備試験【短答】過去問|民訴平成28年第33問|解説番号381 投稿日:2019年5月16日 民訴381問目(予備) 問題 民事訴訟に関する異議権(責問権)に関し、次の記述は正しいといえるか? 宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合、当事者は、そのことを知りながら、遅滞なく異議を述べないときは、異議を述べる権利を失う。 詳細は▼をタップ 解答 ▼ 〇 解説 ▼ 公的な性質を有する事項ではないため、異議を申し立てる権利を失ってしまいます。 参照 ▼ 参考条文・判例 準備中です ▼ 魔法の言葉 名言 人生はいたって単純。競争なんて本当は存在しないし、勝たなきゃいけないレースもない。 ~スザンヌ・サマーズ~ 次の問題へ > < 前の問題へ < 一覧へ > Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -平成28年(民訴) -予備試験, 平成28年, 民訴