平成29年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第44問|解説番号511

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民訴511問目(予備)

問題

相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関し、次の記述は正しいといえるか?


所有権確認訴訟では、請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要があるが、筆界(境界)確定訴訟では、請求の趣旨において原告の主張する筆界(境界)を特定する必要はない。

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解答

解説

筆界確定訴訟は、公益的な観点から公法上の事実を確定するためのものです。よって、処分権主義は適用されません。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


過去の歴史より、私は未来の夢のほうが好きだ。


~トーマス・ジェファーソン~

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