平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第33問|解説番号531

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民訴531問目(予備)

問題

固有必要的共同訴訟の成否に関し、次の記述は正しいといえるか?


不動産の賃貸人は、共同賃借人のうちの一人を被告として、賃貸借契約の終了に基づき、不動産の明渡しを求める訴えを提起することができる。

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解答

解説

明渡義務は不可分債務であって、単独でも行使が可能ですから、1人に対する提訴も認められます。

参照

▼ 参考条文・判例

616条


598条


民法430条

▼ 魔法の言葉

名言


失敗から学ぶ事ができれば、その失敗は成功だ。


~マルコム・フォーブス~

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