平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第40問|解説番号566

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民訴566問目(予備)

問題

私文書の成立に関し、次の記述は正しいといえるか?


成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。

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解答

解説

あくまで推定に過ぎませんので、改ざんの存在によって推定が覆されることがあります。

参照

▼ 参考条文・判例

228条1項

▼ 魔法の言葉

名言


心配事の98%は、取り越し苦労だ。


~藤村正宏~

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