商法176問目(予備)
問題
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関する次の記述は、正しいといえるか?
本件取引が利益相反取引である場合には、Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても、本件取引により甲社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。
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